遺言

遺言とは、自分が亡くなったときのために残った財産やお金を誰に相続させるか、遺贈するかなどを、生きている間に自分の意思で決めておくものです。

財産を誰にどのように相続させ、遺贈するかを家族の生活関係や経済的事情等を考え適当な内容を決めることができます。また、遺言執行者の指定、相続人の廃除、祭祀承継者の指定、認知なども決めることができます。遺言執行者を指定することにより、預貯金の払戻しを円滑に行うことができ、遺族の負担を軽減するという利点もあります。

遺言がない場合通常は相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成して登記所、金融機関などに提出して相続手続を行わなければなりません。しかし、相続人が行方不明であったり、遠方に居住していて遺産分割協議書の作成が困難な場合もあります。また、身内の者同士でも取り分について主張し合い、穏やかに協議できずに家庭裁判所での調停や審判で解決することになる場合もあり、そうなると、多大の時間や費用、エネルギーを費やし、相続人の人間関係が破壊されることになりかねません。

遺言とは、遺産の分配方法を指し示すだけではなく、自分の家族や親しい人々に自分の思いを遺すことができる最後の意思表示です。遺言によって、残された方がどう生きていくかの指針になり得るものであり、 残された人々の幸せのために遺言は必要なのです。

まずは、お気軽に弁護士 井筒 壱にご相談ください。

解決までの流れ

ご相談の流れ ご相談の流れ