寄与分

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人中に、被相続の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときにその方はその分多く遺産相続ができるという制度です。

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に問題となります。寄与分が認められると、寄与分が控除された財産が遺産とみなされ、民法上の法定相続分に基づいて計算したものに寄与分が加算され、その分を相続することができます。寄与分も特別受益と同様で相続人間の公平を図る制度です。

どのようなものが寄与分にあたるのか

被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があったことが必要です。

具体例としては、家業の農業や商工業等に従事することであったり、相続人が病気で体が不自由な被相続人の世話に付きっ切りになったり、不動産の購入資金の援助を行なったりといったものが挙げられます。

だれが寄与分を主張できるのか

寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは主張することができません。相続放棄した者、相続欠落者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。

特別の寄与にあたるためには、特別の貢献、無償性、継続性、専従性といった要件を満たさなければなりませんが、無償性が欠けたり、扶養義務の範囲内であったりして、特別の寄与があったことが認められないケースも少なくありません。具体的にどの程度寄与分が認められるかは、他の法定相続人との協議が整えばその額になり、協議が整わない場合には家庭裁判所に請求して決定してもらうことになります。

このように、寄与に該当する、しないの争いで自分の主張を押し通すのは困難ですので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では多数の相続案件を取り扱っておりますので、遺産相続でお悩みの方はお気軽に、弁護士 井筒 壱までご相談ください。

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