用語集

相続の問題についての法律の基礎用語から最新キーワードまでが収録されています。

法律の知識をつけるためにお役立てください。

                            代表弁護士 井筒 壱

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民法基本用語

意思能力(いしのうりょく)
自分の行為の結果がどうなるかを判断し、これに基づいて意思決定できる能力。おおむね小学生になれば意思能力はあると考えられている。トップへ戻る
意思表示(いしひょうじ)
法律効果の発生を目的とする意思を表示する行為。意思表示の方法は、話し言葉、書き言葉のように言語によるほか、符丁、態度などでもよい。トップへ戻る
委任(いにん)
当事者の一方(委任者)が法律行為その他の事務の処理を相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。無償が原則。トップへ戻る
威迫(いはく)
他人に対して言動で気勢を示して不安・困惑の念を生じさせること。強迫よりは軽度であり、また威力ほど強度のものでなくてよいが、単に威勢を示すことよりは強度のものとされる。トップへ戻る
違約金(いやくきん)
契約の当事者が契約内容に違反した場合に、相手方にペナルティとして支払うことが合意されている金銭。 トップへ戻る
請負(うけおう)
当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束することで成立する契約。建築請負などがその典型例。トップへ戻る
瑕疵(かし)
「瑕疵」とは「きず」という意味で、法律上は何らかの欠点・欠陥があることをいう。例えば、ミカンの売買において一部のミカンが腐っている場合や、建売住宅の売買において建物の土台にヒビが入っている場合等がこれにあたる。トップへ戻る
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に「隠れた瑕疵」」(通常の一般人の注意では容易に知ることができないような傷や欠陥)があるときに、売主が買主に対して負わなければならない責任のこと。瑕疵は、物理的な欠陥(例えば、建売住宅の土台に発見困難な亀裂がある場合)だけでなく、法律上の障害がある場合(例えば、宅地として買った土地に建築制限があり、建物を建築できない場合)も含む。買主が追求できる売主の責任は、契約解除と損害賠償である。トップへ戻る
過失責任(かしつせきにん)
損害の発生について故意または過失がある場合にのみ、その損害を賠償する責任を負うこと。トップへ戻る
可分債務(かぶんさいむ)
分割して給付することができる債務のこと。「分割債務」ともいう。例えば、共同相続した金銭債務や数人が共同で買った建物の代金債務などがこれにあたる。トップへ戻る
間接代理(かんせつだいり)
他人の計算において自己の名でする代理行為のこと。間接代理人の行為による経済的効果は直接本人に帰属するが、法律効果はいったん代理行為者に帰属し、その上で更に委託者に移転される。トップへ戻る
期限の利益(きげんのりえき)
期限が到来しないことによって得られる利益のこと。例えば、返済期日まで一ヵ月あるような場合には、まだ一ヵ月間は返さなくて良いという意味で期限の利益が借主にあるといえる。期限の利益は、債務者のためにあると推定されるが、債務者が破産手続開始決定を受ける等一定の事由が発生すると、喪失する。 トップへ戻る
寄託(きたく)
当事者の一方が相手方のためにある物を保管することを約束し、その物を受け取ることによって効力を生じる契約のこと。物の保管を依頼する者を「寄託者」、保管する者を「受寄者」という。有償の場合は双務契約、無償の場合は片務契約であるが、いずれの場合も要物契約である。トップへ戻る
供託(きょうたく)
債権者が弁済の受領を拒んでいる場合、受領することができない場合、弁済者が過失なく債権者を確知することができない場合に、弁済の目的物を供託所に寄託ることによって債務を免れること。「弁済供託」ともいう。トップへ戻る
強迫(きょうはく)
他人に害悪を示して恐怖心を生じさせる行為のこと。強迫に基づく意思表示は、自由な意思決定によるものではないため、取り消すことができる。 トップへ戻る
金銭貸借(きんせんたいしゃく)
法律上は「金銭」という。借主が貸主から一定額の金銭を借り受けて自分の借受けの目的に消費し、約束した方法で同額を返済する契約である。返還の時期を定めなくても、返還する約束さえあればよい。貸主から借主に金銭が現実に渡されて初めて契約が成立する。借り受けた金銭を消費することができる点で寄託契約と異なる。トップへ戻る
契約(けいやく)
複数の当事者間の合意によって発生する権利と義務の関係。当事者は契約の内容に法的に拘束され、互いに、契約に定めた義務(債務)を行うよう要求でき、義務違反(債務不履行)があった場合には損害賠償などを請求できる。トップへ戻る
契約自由の原則(けいやくじゆうのげんそく)
社会生活において個人は、国家の干渉を受けることなく、自己の意思に基づいて自由に契約を締結し、私法関係を規律することができるという、近代法の原則。「自由に契約を締結する」ことの内容としては、誰と契約をするか、契約の内容をどうするか、その形式はどのようにするか、といったことが含まれている。当事者の立場が対等でなければこの原則は有効に機能しないため、現代では、例えば借地借家法で借主に一方的に不利な特約を無効にするなど、特別法による修正が加えられていることが多い。トップへ戻る
契約の取消(けいやくのとりけし)
いったん成立した契約の効力を消滅させること。取消権者が取消の意思表示をすることにより契約は当初から効力が生じなかったものとして扱われる。未成年者や成年被後見人が契約を締結した場合、詐欺・強迫により契約を締結した場合、消費者と事業者の間の契約で不実の告知あるいは事実の不告知があった場合などに認められる。トップへ戻る
契約の無効(けいやくのむこう)
契約が当初から全く効力を生じず、存在しなかったものとして扱われること。契約の目的・内容が公序良俗に反する場合(殺人を依頼する契約、賭博資金を貸与する契約)など、契約の締結の意思表示に錯誤があった場合などがある。トップへ戻る
権利外観法理(けんりがいかんほうり)
真実は権利や権限がないにもかかわらず、外形上はそのような権利や権限があるかのように見える状態(外観)を作り出した者は、その外観を真実であると信じて取引をした者に対して、その外観に基づく責任を負うべきであるとする理論。取引の安全・迅速性に資することを目的とした理論。 トップへ戻る
権利の濫用(けんりのらんよう)
権利本来の目的・内容を逸脱してその権利を不公正な方法で行使すること。民法1条3項は、「権利の濫用は、これを許さない」と定め、そのような権利行使は無効とされる。トップへ戻る
後見人(こうけんにん)
被後見人である未成年者または成年被後見人の保護に必要な事務を行う者。未成年者後見人は監護教育の権利義務を有し、成年後見人は療養看護等の事務を行うにあたって本人の意思の尊重と本人の心身の状況・生活の状況に配慮する義務を負う。また一般的に財産の管理権、財産上の行為の代表権などを有する。 トップへ戻る
公序良俗(こうじょりょうぞく)
社会の一般的秩序や倫理・道徳のこと。法律行為は原則として自由であるが、民法90条は公序良俗に反する事項を目的とした法律行為を無効としている。公序良俗違反の法律行為は、国家的・社会的にみて放置できないことによる。 トップへ戻る
公売(こうばい)
一般的には、法律の規定に基づいて、公の機関が、強制的に買受けの機会を公開して行う売買のこと。民事執行法に基づく執行裁判所の強制競売などがある。国税徴収法94条には、国税滞納処分の差押財産の換価方法として、公売に付さなければならない旨の規定がある。 トップへ戻る
抗弁(こうべん)
裁判において、相手方の主張する事実を認めたうえで、その主張事実により発生する法律効果を阻止するために、新たな事実を主張すること。例えば、貸金返還訴訟において、貸した金を返せという原告(貸主)の主張に対し、被告(借主)が「金は受け取ったが、すでに返した」と主張する場合などがこれにあたる。抗弁にかかる事実については、それを主張する者に立証責任が課される。上記の例でいえば、返済の事実は被告が立証しなければならない。 トップへ戻る
債権(さいけん)
特定の人(債権者)が特定の人(債務者)に対して特定の財産上の行為をすることを請求する権利。物権に対応する概念。例えば、売主が買主に代金の支払を求める権利、賃貸借契約終了に伴い家主が賃借人に家屋の明渡しを求める権利などがこれにあたる。トップへ戻る
催告(さいこく)
相手方に、ある一定の行為をするように促すこと。例えば、債務者が債務者に対し、履行期限の到来後に相当の期間を定めて債務を履行するよう求める場合などがこれにあたる。催告には、法律上一定の効果が付与される。上記の例でいえば、催告後相当期間内債務の履行がなされなかった場合には、債権者は債務者の履行遅滞を理由に契約を解除することが可能となる。トップへ戻る
債務(さいむ)
特定の人が特定の人に一定の行為(法律上「給付」という)をすることを内容とする義務のこと。「債権」に対応する語。義務者を債務者といい、権利者を債権者という。トップへ戻る
債務名義(さいむめいぎ)
強制執行によって実現すべき請求権の内容を表示した公の文書。例えば、借金を返さない者を相手取って貸金返済請求訴訟を起こし、その請求を認容する判決が確定すれば、その確定判決を債務名義として強制的に貸金を返済させることが可能となる。 トップへ戻る
詐欺(さぎ)
他人を欺いて錯誤に陥らせる違法な行為のこと。積極的に虚偽の事実を述べることだけでなく、他人がすでに錯誤に陥っており、又は陥ることを知りながら、真実を告げないといった消極的な方法でもよい。詐欺に基づく意思表示(騙されて行った契約など)は、本心から行った意思表示でないため、取り消すことができる。ただし、こうした事情を知らないで新たに法律関係に入ってきた第三者に対しては取り消しを主張できない。また、詐欺によって受けた損害は、不法行為として賠償請求できる。トップへ戻る
先取特権(さきどりとっけん)
法律の定める一定の債権を有する者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けることのできる担保物件。担保の目的物が債務者の総財産である場合を、一般先取特権という。例えば、使用人(従業員)は、給料など雇用関係から生じた債権について、他の債権者に先立って、使用者(雇主)の総財産から優先的に弁済を受けることができる。トップへ戻る
錯誤(さくご)
言い誤り、書き間違え、などのように、表示と真意の不一致を生じている意思表示のこと。例えば、本物の真珠と思って模造真珠を買った場合などがこれにあたる。法律行為の要素に錯誤がある意思表示は、原則として無効である。の要素の錯誤とは、通常人の判断を基準として、もしその錯誤がなかったならばその表意者はその意思表示をしなかっただろうと認められるような錯誤のことである。しかし、錯誤について表意者に重大な過失があるときは、表意者は自ら無効を主張することができない。トップへ戻る
差止請求(さしどめせいきゅう)
一定の行為を行わないよう相手方に求めること。例えば、会社法上、株主または監査役に会社または取締役の違法行為について、著作権法上、著作者に侵害行為の停止、侵害行為により作成された物の廃棄について行われる。最近は公害等の継続的不法行為の被害者にその侵害の停止または予防について、などの差止請求権が認められている。 トップへ戻る
私権(しけん)
私法上、ある権利の主体が有する権利の総称。相互に対等平等な権利主体間の権利であり、財産及び身分に関する法律関係において認められる。民法により、私権の内容及び行使は、公共の福祉に合致し、審議誠実の原則に従わなければならず、その濫用は許されないとされている。トップへ戻る
時効(じこう)
一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するか否かを問わず、権利の取得や消滅という法律効果を認める制度のこと。例えば、他人の土地を自己の土地と信じて一定期間占有を継続した場合に、その土地の所有権を取得することを認める場合などがこれにあたる。トップへ戻る
時効の援用(じこうのえんよう)
時効によって利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張すること。時効による権利の取得・消滅は、法律の定める時効期間が経過しただけでは確定的に生ぜず、援用があってはじめて確定的に生じる。時効の利益を受けないで真実の権利関係を認めようとする者の意思も尊重する必要があるからである。トップへ戻る
時効の利益の放棄(じこうのりえきのほうき)
時効によって利益を受ける者が時効による利益を受けないことを明らかにすること。利益といえどもそれを欲しない者に押し付けるべきではないことから、利益を受けるか否かの判断を援用権者の意思に委ねているのである。だたし、時効が完成する前にあらかじめ放棄することはできない。また、放棄の後、改めて時効期間が経過すれば新たに時効が完成する。トップへ戻る
事実不告知(じじつふこくち)
法律上の効果を生ずる原因となる自分に不利な事実の存在を認識しながら、法律行為の相手方に告げないこと。例えば事業者が、消費者に不利益となる事実があることを認識していたのに、あえてその事実を相手方である消費者に告げないで契約を締結させること。契約の取り消ししおよび代金返還の原因となる。トップへ戻る
自然人(しぜんじん)
生きている人間のこと。法人に対する語。法人とともに、権利能力の主体である。トップへ戻る
事務管理(じむかんり)
法律上の義務がないのに、他人の事務を他人のために管理する行為。例えば、隣人が不在の間に台風で隣家の屋根が壊れたので、隣人の了解なしにその屋根を修理する場合がこれにあたる。管理者は有益費の償還を請求できるが、遅滞なく本人に通知し、本人の管理が可能になるまで管理を継続する義務を負うことになる。トップへ戻る
主張責任(しゅちょうせきにん)
訴訟において、自己の有利な事実を主張しておかないと、その事実は存在しないものとして扱われるという当事者の受ける不利益のこと。例えば、貸金返還請求訴訟において、債務者である被告は、弁済の事実を主張しておかないと、証拠調べの結果、裁判所が「弁済の事実あり」との心証を得ても、弁済の事実を認定してもらえないという不利益を受ける。トップへ戻る
取得時効(しゅとくじこう)
ある事実状態が一定期間継続することに権利取得の効果を認めること。取得の対象となる権利は、所有権その他の財産権であり、物権に限らず、債権である不動産賃借権も対象となる。トップへ戻る
準委任契約(じゅんいにんけいやく)
当事者の一方が、法律行為でない事務の処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のこと。民法の委任に関する規定が準用される。例えば、けがの治療を医者に依頼する場合がこれにあたる。トップへ戻る
準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者が、その物を消費貸借の目的とすることによって成立する契約のこと。例えば、不動産の売買において、未払い代金債務を借金とする場合がこれにあたる。通常の消費貸借とは成立要件が異なるだけで、効果は変わらない。トップへ戻る
準法律行為(じゅんほうりつこうい)
意思表示によらないで法律効果を発生させる行為のこと。例えば、債務の承認や債権譲渡の通知がこれにあたる。トップへ戻る
使用貸借(しようたいしゃく)
貸主が無償で目的物を貸し、借主はそれを使用・収益した後に貸主に返すという内容の契約。目的物が引き渡されて初めて契約が成立する(要物契約)。トップへ戻る
消費貸借(しょうひたいしゃく)
借主が金銭その他の代替物を貸主から借りて消費し、これと同種・同等・同量の物を返還することを約束する契約のこと。金銭の貸借が典型例である。トップへ戻る
消滅時効(しょうめつじこう)
権利を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅すること。対象となる権利は、債権又は所有権以外の財産権である。 トップへ戻る
所有の意思(しょゆうのいし)
物を自分の所有であるとして支配する意思。占有者は所有の意思があると推定される。自主占有という。取得時効、先占等の要件とされる。トップへ戻る
信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)
権利の行使や義務の履行は、相手の信頼を裏切らないように誠実に行わなければならないという原則。民法全体の指導理念である。信義則ともいう。例えば消滅時効債務を承認した債務者が、その後時効の完成を知って時効を援用することは、信義則に反するので許されない。トップへ戻る
責任能力(せきにんのうりょく)
民法上は、自己の行為が違法であることを弁識するに足りる能力のこと。不法行為責任を負わせるにあたって法律上要求される能力で、不法行為の成立要件の一つである。トップへ戻る
善意悪意(ぜんいあくい)
法律行為の成否に影響を及ぼす可能性のある事実・事情について「知らない」ことを善意、「知っている」ことを悪意という。道徳的な善意・悪意とは意味が異なる。トップへ戻る
占有権(せんゆうけん)
占有を基礎として成立する物権のこと。占有が侵害された場合に、訴えにより侵害を排除できる権利(占有訴権)等を内容とする。トップへ戻る
相殺(そうさい)
2当事者が互いに同種の目的を有する債務を負担している場合に、一方の意思表示により対当額で債務を消滅させること。公平の見地から認められた制度である。例えば、AがBに対して100万円の賃金債権を、BがAに対して80万円の売買代金債権を有している場合に、両債権の弁済期到来後、Bが相殺の意思表示をすれば、80万円の限度で両者の債務が消滅し、AのBに対する20万円の賃金債権だけが残る。 トップへ戻る
代理(だいり)
本人に代わって他人(代理人)が行った法律行為の効果が本人に帰属すること。代理の効果が生じるには、原則として、代理人が代理権を有することと、代理人が本人のためにすることを示して(顕名という)代理行為をすることが必要である。トップへ戻る
担保(たんぽ)
債務不履行があるときに備えてあらかじめ債権者に提供され、債務の弁済を確保する手段となるもの。保証人、連帯保証人等の人的担保と抵当権、質権等の物的担保がある。トップへ戻る
抵当権(ていとうけん)
債権者が、債務者または第三者(物上保証人)から提供された物を、提供者に使用収益させたままで担保にとり、債務者が債務を弁済しないときにその物を競売するなどして優先的に弁済を受ける担保物権。。当事者の合意によって成立する。トップへ戻る
適合性の原則(てきごうせいのげんそく)
事業者が消費者に対し商品・サービスを提供する場合、消費者の知識、経験、所有財産の程度を超えて勧誘してはならないという商取引上のルール。特に金融商品取引や訪問販売等の場面で、事業者と消費者の情報格差を補い消費者を保護するためにこのルールが適用され、違反した場合は契約の無効・取消原因となる。トップへ戻る
手付(てつけ)
売買契約などを締結する際に、買主から売主に交付される金銭その他の有価物。すべての手付は契約が締結された証としての性質(証約手付)を持つ。また、手付の交付があれば、特約がない限り、手付の金額だけの損失を覚悟すれば相手方の債務不履行がなくても一方的に契約を解消できる。トップへ戻る
同意権(どういけん)
他人の行為に賛成の意思を表示する権利。ある人の行為について一定の人の同意を必要とするとされている例は、多くの法令中に見られるが、同意を得ないで行われた行為の法的効力については、法律の規定により、取り消すことができるものであったり、効力を生じず無効となるものであったり、一様ではない。トップへ戻る
同時履行(どうじりこう)
売買や賃貸借のように、契約当事者の双方が互いに対価的な債務を負担している場合(双務契約)、特約のない限りは、一方の債務だけ先に履行させるのは不公平といえる。よって公平の見地から、双務契約の当事者の一方は、相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務を拒むことができる。この権利を、同時履行の抗弁権という。トップへ戻る
任意代理(にんいだいり)
本人の意思に基づいて代理権を与えられた代理。これに対して法の規定によって代理権を与えられる場合を法定代理という。任意代理権は、一般には任意契約や雇用契約によって与えられることが多い。トップへ戻る
根抵当(ねていとう)
継続的な取引から発生する不特定の債権を、あらかじめ定めた極度額の範囲で担保するために設定される特殊な抵当権。取引界で利用され始めた当初は条文上の根拠はなかったが、まず判例が認め、昭和46年に民法に規定が設けられた。トップへ戻る
表見代理(ひょうけんだいり)
代理権限を有しない者が本人に無断で代理行為を行ったような場合に、一定の要件をみたすことを条件として、有効な代理行為があった場合と同様に扱うこと。無償代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則であるが、表見代理が成立すると例外的に本人に効果が帰属する。取引の安全を図るため、民法上このような制度が設けられている。トップへ戻る
不可分債務(ふかぶんさいむ)
数人が負う債務が、その性質上または当事者の意思表示により不可分である場合を不可分債務という。債権者と債務者の1人の間に生じた事由は、弁済、代物弁済、相殺は他の債務者にも効力を及ぼす(絶対的効力)が、その他の事由は他の債務者には効力を及ぼさない(相対的効力)。 トップへ戻る
復代理人(ふくだいりにん)
任意代理人が、本人から許された場合およびやむを得ない事由がある場合に選任できる本人の代理人。また、法定代理人が自己の責任で選任することができる本人の代理人のこと。トップへ戻る
不実告知(ふじつこくち)
法律上の効果を生ずる原因となる事柄について、それが真実・真正でないこと、事実と相違することを認識しながら、相手方に告げること。トップへ戻る
物権(ぶっけん)
特定の物を、直接的・排他的に支配する権利。所有権が典型である。物権の実現が妨害された場合には、物権を有する者は妨害排除請求などの物権的請求権を行使できる。民法は所有権のほかにも、物権として、?地上権、永小作権、地役権といった用益物権や、留置権、先取特権、質権、抵当権、根抵当権といった担保物権などを認めている。トップへ戻る
物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)
抵当権設定者は必ずしも債務者自身である必要はない。自分が所有している財産を、他人の債務の担保として提供した者を物上保証人という。債権者(担保権者)は、債務が弁済されないときは、物上保証人が提出した担保物を競売するなどして優先的に弁済を受けることができるが、物上保証人に対して債務の弁済を請求することはできない。トップへ戻る
不当利得(ふとうりとく)
法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産や労務によって利益を得た者(受益者)は、これにより損失を受けた者に対し、その利益を返還しなければならないとする制度。「法律上の原因がない」ことについて善意の受益者は、得た利益が残存する限度で返還すれば足りるが、悪意の受益者は得た利益に利息を付して返還する義務を負う。トップへ戻る
不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)
不法な原因に基づいて行われた給付のこと。博打に負けたほうがお金を払う約束をして、負けて払った場合などがこれにあたる。このような契約は、それ自体公序良俗違反で無効だから、払ったお金の返還を請求できるはずだが、民法上不法原因給付を行った者はその返還を請求できないとされている。これは、返還請求を認めると、反社会的な行為を行った者を法が保護することになり、妥当でないためである。トップへ戻る
不法行為(ふほうこうい)
故意(わざと)または過失(不注意)によって他人の権利または、法律上保護される利益を侵害する行為。不法行為を行った者は、その侵害によって生じた損害を賠償しなければならない。なお、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年、行為のときから20年で消滅する。トップへ戻る
弁済(べんさい)
債務者が債務の内容に従った給付をし、債権を消滅させることを弁済という履行ともいう。トップへ戻る
法人(ほうじん)
自然人以外で、法によって、権利を得たり、義務を負ったりすることができると認められた人の結合(団体)や財産の結合を法人という。トップへ戻る
法定解除(ほうていかいじょ)
契約当事者の一方が債務を履行しない場合に、契約の相手方の一方的な意思表示によってその契約関係を解消すること。法定解除がなされると、当事者は相互に原状回復義務を負う。これに対し、当事者間の合意によってなされる解除を合意解除といい、原状回復などの清算方法は、当事者間の合意により取り決められる。トップへ戻る
法定代理(ほうていだいり)
代理権、代理人としての法律上の地位または資格が、本人の意思ではなく法律の規定や裁判所の決定・選任に基づいて生じる場合のこと。未成年の子に親権を行う父母や裁判所が選任した不在者の財産管理人など。トップへ戻る
法律行為(ほうりつこうい)
行為者が意欲したとおりの法律効果(権利関係の変動)が認められる行為のこと。例えば、行為者が相手方に対しある物を「売りたい」と意思表示する場合などである。この場合、その行為者は売却の申込みをしたものと法律上扱われ、その結果、相手方の買受け(承諾)の意思表示さえあれば、両者の間で売買契約が有効に成立することになる。トップへ戻る
民法(みんぽう)
私人の日常生活に関する財産関係と家庭内の身分関係の一般原則を定める法律。私有財産の尊重、契約自由の原則、過失責任の原則を3本柱とする。トップへ戻る
無過失責任(むかしつせきにん)
損害の発生について行為者に故意や過失がない場合でも、行為者が損害賠償の責任を負うこと。近代私法は本来、過失責任の原因を採るが、現代では企業責任を中心に、消費者保護の観点から無過失責任主義を採用する立法や解釈がなされている。トップへ戻る
無権代理(むけんだいり)
代理権がないにも関わらず、他人の代理人として法律行為を行うことを無権代理人という。無間代理人は、本人が追認しない限り、原則として本人には効力を及ぼさない。ただし、一定の場合には本人に効力が及ぶこともある(表見代理)。トップへ戻る
履行(りこう)
債務者が債務の内容を債務の本旨に従って実現すること。トップへ戻る
履行引受(りこうひきうけ)
第三者が債務者に対して特定の債務の履行を約束すること。民法上の規定はないが第三者が弁済できる場合には認められる。債務引受とは異なり、債権者の同意は必要としない。また特約がない限り、債権者は履行引受者に直接請求することはできない。トップへ戻る
留置権(りゅうちけん)
他人の物の占有者が、その物について生じた債権がある場合に、債権の全部の弁済を受けるまでに、その物を自分の手元に留めておくことができる権利。公平の原則に基づいて法律上認められた担保物権。これにより債務の弁済を間接的に強制することができる。例えば時計の修理を依頼された時計屋は、留置権を行使して、修理代金を払ってもらうまで時計を所有者に返さないと主張することができる。トップへ戻る

社会保障

遺言(いごん)
財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。
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遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
他人の遺言の内容を実現することを任務とする者を遺言執行者という。遺言執行者は遺言で指定することができる。指定がないときや遺言執行者が亡くなったときは、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任することができる。相続人が制限行為能力者である場合や遺言の内容が相続人の利益に反する場合もあり得ることから作られた制度である。
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遺言信託(いごんしんたく)
1,遺言により信託を設定すること。公益的な目的のために財産の一部を活用すること(目的信託) 、遺族の状況などに応じて、受託者の裁量により財産の使途・処分方法を決定させること(裁量信託)などがある。 2,信託銀行の提供する、遺言の作成・執行に関するサービス。
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遺産分割(いさんぶんかつ)
共同相続人の間で、具体的に相続財産を分割・取得すること。原則として、共同相続人はそのうち1人から、いつでも他の相続人全員に対して遺産の分割を請求できる。ただし、被相続人の遺言、共同相続人の協議、家庭裁判所の審判により、相続開始後5年以内に限り遺産の分割を禁止できる。
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遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
共同相続人間で、具体的にどの相続財産をどの相続人が取得するかを話し合うこと。協議後に、遺産分割協議書が作成されることがある。
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遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
共同相続人間において、具体的な遺産分割の協議が整ったときに作成する遺産分割の時期、方法、内容などを記載した書面。不動産の取得者が相続登記をする場合に、登記原因証書として必要となる。
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遺贈(いぞう)
遺言により遺言者の財産を無償で譲ること。遺言者の単独行為であり、契約である死因贈与とは異なる。
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遺留分(いりゅうぶん)
兄弟姉妹を除く相続人に認められた被相続人の処分を制限できる相続財産の割合額。被相続人は自分の財産だからといって、遺留分を侵害するような処分をすることはできない。被相続人の死亡後における相続人の生活を保障し、相続人間の公平を図るための制度である。遺留分は、直系尊属だけが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1で、その他の場合には2分の1である。
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遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
遺贈や贈与(原則として相続開始前1年以内のものに限る)、また、不当に低い対価による売買などによって、遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者は、遺留分を侵害する部分について、これらの行為を取り消して給付された額の返還を請求することができる。この権利を遺留分減殺請求という。遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始のときから10年で消滅する。
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危急時遺言(ききゅうじいごん)
特別の方式の遺言の一つ。死亡の危険が急迫しているときに、遺言者が、証人3人以上の立会いのもとにそのうちの一人に遺言の趣旨を口授し、その者がその内容を筆記して遺言者と他の証人に読み聞かせ、各証人が署名押印するもの。この方式によった場合には、証人の1人または利害関係人から、20日以内に家庭裁判所に確認を求めなければならない。
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寄与分(きよぶん)
相続財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人の相続分を算定するにあたり、その貢献に応じた増加をすること。上限は、相続財産から遺贈の価格を控除した額であり、これを超えることはできない。
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限定承認(げんていしょうにん)
被相続人の負っていた債務や遺贈を、相続によって得た財産の限度で支払うことを条件とした相続の方法である。限定承認は、相続が開始ことを知ったときから3ヶ月以内に財産目録を調整して、これを家庭裁判所に提出することによってする。また、共同相続人がいる場合には、その全員でしなければならない。
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検認(けんにん)
家庭裁判所が遺言所の存在とその内容を確認することを検認という。遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。検認を受けなくても遺言が無効になるわけではないが、これを怠ると5万円以下の過料の罰則がある。なお、遺言のうち、公正証書遺言については検認は要求されていない。
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公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
普通の方式の遺言の一つ。証人2人以上の立会いで、遺言者が、公証人に遺言の内容を口授し、これを公証人が筆記して遺言者に読み聞かせまたは閲覧させた後、遺言者、証人が各自署名押印し、さらに公証人が署名押印する。要件が厳格で、原本が公証役場に保存されるので、滅失、変造のおそれがない。
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死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与のこと。例えば、AがBに対し、「自分が死んだら、甲土地を贈与する」と約束する場合がこれにあたる。遺言によって贈与する場合(遺贈))と似ているため、死因贈与には遺贈に関する規定が準用されている。ただし、遺贈は単独行為であるのに対し、死因贈与は契約である。
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自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
普通の方式の遺言の一つ。遺言の全文、作成の日付、氏名を遺言者が自書し、署名の下に自ら押印するもの。最も簡易な方式であり、証人も不要で遺言の内容を秘密にしておくことができる。遺言者が自書することが要件であるから、タイプライターやパソコンで作成したものは無効である。
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推定相続人(すいていそうぞくにん)
現時点で相続が開始すれば、民法の規定によって相続人となるであろう人のこと。被相続人に生存配偶者があれば、常に相続人となるから、常に推定相続人である。
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清算型遺贈(せいさんがたいぞう)
遺言執行者が相続不動産を売却し、その売却代金から譲渡所得税、相続債権、葬儀費用、遺言執行費用等の諸費用を差し引いた残額の一定額または一定割合を遺贈するもの。
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相続(そうぞく)
死亡した者(被相続人)の財産上の権利義務を、遺族等(相続人)に包括的に承継させること。相続する場合、相続人は、現金、不動産、債権などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐことが原則である。
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相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)
外形上相続人らしく見える者(表見相続人)によって相続権を侵害された本当の相続人(真正相続人)が相続権の回復を求める権利のこと。相続権の侵害を知ったときから5年または相続開始のときから20年以内に行使しないと消滅する。
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相続財産(そうぞくざいさん)
被相続人から相続人に承継される財産のこと。「遺産」ともいう。現金、不動産、債権などのプラスの財産だけでなく、借入金などマイナスの財産も含まれるが、性質上、被相続人の一身に専属する権利は含まれない。
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相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)
特定の贈与者からの贈与について、相続時に既贈与財産の評価額を相続税の計算に織り込み、贈与時においては一定額以内の贈与税課税を棚上げしておく、贈与税と相続税とを一本化して課税する制度。
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相続税(そうぞくぜい)
相続、遺贈、死因贈与により取得した財産に対し取得者に課される国税。賦課徴収の手続は、相続税法に規定されている。
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相続登記(そうぞくとうき)
相続によって取得したことを登記原因とする所有権移転登記のこと。
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相続人の廃除(そうぞくにんのはいじょ)
被相続人に虐待や重大な屈辱を加えた推定相続人、または著しい非行があった推定相続人から、「相続させたくない」という被相続人の意思に基づいて、相続権を奪うこと。排除される相続人は、遺留分を有する推定相続人に限られる。また、排除は被相続人の請求または遺言に基づいて家庭裁判所が行う。
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相続の開始(そうぞくのかいし)
人の死亡によってその人(被相続人)に帰属した財産上の権利義務を他の者(相続人)が包括的に受け継ぐことを相続という。相続は、被相続人の死亡によって開始される。
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相続分の取戻権(そうぞくぶんのとりもどしけん)
遺産分割前でも共同相続人は自分の相続分を第三者に譲渡することができるが、他の共同相続人が、相続分の譲渡を受けた第三者の遺産分割への介入を排除したい場合に、その第三者に価額・費用を払い戻して、その相続分を買い戻すことができる権利。共同相続人の権利の一つで、この権利は1ヶ月以内に行使する必要がある。
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相続放棄(そうぞくほうき)
相続開始後に、相続人が相続の効果を自己に帰属させない旨の意思表示をすること。本来、相続の効果は、相続人の意思と無関係に生ずるが、相続を望まない相続人もいるため、相続の効果を否定する自由を相続人に与えた制度である。自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。
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贈与税(ぞうよぜい)
贈与によって取得した財産に対し取得者に課される国税。相続税法に規定されている。
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代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人となるはずだった子または兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡、廃除、相続欠格事由の存在により相続権を失った場合に、その者の子が代わりに相続すること。血縁の流れに従って財産を受け継がせるための制度。
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単純相続(たんじゅんそうぞく)
相続の仕方に、単純相続、限定相続、相続放棄つがある。単純相続とは、単純承認によってした相続をいう。被相続人の権利義務を包括的に無限に承継する。相続が自分のために開始したことを知ってから3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄の申述をしなかったり、相続放棄の申述をしても、その前や後に、相続財産の全部または一部を自分の目的に使ったり、隠したりしたときは、単純承認したものとされる。
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特定遺贈(とくていいぞう)
遺産のうち、特定の物や特定の債権を遺言によって譲ること。これに対し、遺産の全部または割合を示して譲る方式を包括遺贈という。
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特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
ある人が死亡した場合に、その相続人ではないが、その人と生活をともにしていたり療養看護するなど特別の関係にあった人。死亡した者に相続人がないときは、特別縁故者の請求により、家庭裁判所は遺産の全部または一部を与えることができる。
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特別受益(とくべつじゅえき)
共同相続人の中の特定の相続人が、被相続人から受けた遺贈、または婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与のこと。間の公平を図るため、相続分の算定上、考慮される。
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秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
普通の方式の遺言の一つ。遺言者が証書に署名押印をした上、証書に封をして証書に用いた印鑑で封印をし、封書を公証人及び2人以上の証人の前に提出し、自分の遺言書である旨を申述する。その後、公証人が提出年月日および遺言者の申述を封書に記載し、遺言者、証人、公証人が、各自署名押印をするもの。
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負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
遺贈に伴い、受贈者も一定の給付をすることが義務付けられるもの。 受贈者が義務を履行しないときは、遺贈を取り消されることがある。
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包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)
包括遺贈を受ける者。本来相続人ではないが、実質的に相続人の地位と類似しているので、民法上相続人と同一の権利義務を有するものとされ、遺言者の一身専属的権利を除く一切の権利義務を承継する。
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法定相続(ほうていそうぞく)
相続人を法律で定め、その自由な変更を認めないこと。この立場を法定相続主義といい、わが国の民法は、原則としてこの立場を採り、遺留分を侵さない限度で遺贈の制度を認めている。
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法定相続人(ほうていそうぞくにん)
法律の規定により定められた相続人。民法で一定の範囲内の血族と被相続人の配偶者を相続人と定めている。
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社会保障

遺族年金(いぞくねんきん)
国民年金や厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に、遺族に支給される年金。1,国民年金の被保険者が死亡した場合に支給される遺族基礎年金と、2,厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金の2種類がある。トップへ戻る
学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)
20歳以上の国民のうち学生について、申請により在学中の国民年金保険料の納付を猶予する制度。トップへ戻る
確定給付企業年金(かくていきゅうふきぎょうねんきん)
将来の年金受取額が一定に定められている企業年金。これと対照的なのが、毎月の積立額は確定的であるが、年金受取額が積立金の運用実績などによって変動するという確定拠出型年金(401k)である。トップへ戻る
基礎年金番号(きそねんきんばんごう)
国民年金や厚生年金保険、共済組合などのすべての年金制度に共通して使用される番号。一人に一つの基礎年金番号が与えられる。従来、加入する年金制度ごとに異なる年金番号が与えられていたが、それでは年金加入記録の確認などに手間がかかるため、サービス向上を目指して1997(平成9)年1月から導入された。 トップへ戻る
繰上げ請求(くりあげせいきゅう)
通常65歳に達した時に支給される老齢基礎年金を、60歳から65歳までの間に繰り上げて支給するよう請求すること。繰上げ支給を受ける場合、繰上げ月数に応じて支給額が減額されたり、障害基礎年金を受けられなくなることなどに注意する必要がある。トップへ戻る
厚生年金(こうせいねんきん)
民間労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上を目的として、労働者の老齢・障害・死亡に対して保険給付を行う制度。政府が管掌する。 トップへ戻る
厚生年金基金(こうせいねんきんききん)
企業が基金を設立して国の厚生年金の一部を代行し、さらに独自の上積み給付を行うという企業年金制度。 トップへ戻る
国民年金基金(こくみんねんきんききん)
国民年金の第1号被保険者(自営業者とその家族、無職者など)を対象とする任意加入の公的年金制度。トップへ戻る
国民年金保険(国民年金)(こくみんねんきんほけん)
日本国内に住所をもつ20歳以上60歳未満のすべての者が加入を義務づけられる年金制度。日本に住所があれば、外国人にも加入が義務づけられる。加入者は職業に応じて、第1号被保険者(自営業者とその家族、無職者など)、第2号被保険者(厚生年金、共済組合の加入者)、第3号被保険者(2号被保険者に扶養されている配偶者)に分かれる。トップへ戻る
裁定請求(さいていせいきゅう)
年金を受給しようとする者が年金額の決定(裁定)を求めて、社会保険事務所や社会保険事務局、年金相談センターに対し行う手続。どんな種類の年金も、まずこの請求をしないと年金を受給できない。トップへ戻る
社会保障(しゃかいほしょう)
個々人では対応しきれない生活上の危険をカバーするために、国などの公的機関が社会保険料などを財源として行うサービスのこと。社会保障には公的扶助、社会保険、社会福祉、公衆衛生の4種類がある。トップへ戻る
若年者納付猶予制度(じゃくねんしゃのうふゆうよせいど)
学生を除く30歳未満の者について、本人(配偶者を含む)の所得が一定以下の場合に、申請により国民年金保険料の納付を猶予する制度。親と同居している場合も、親の収入にかかわらずこの制度を利用できる。トップへ戻る
障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)
国民年金の加入中、交通事故や病気などの原因により障害者になったときに支給される年金。トップへ戻る
障害認定日(しょうがいにんていび)
障害の程度を判定し、障害年金や障害手当金を支給できるかどうか判断する基準となる日。1,傷病が治っていない場合は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、2,初診日から1年6ヶ月を経過していなくてもその間に傷病が治った(症状が固定した)場合は、治った(症状が固定した)日がこれにあたる。トップへ戻る
障害年金(しょうがいねんきん)
病気やけがで障害を受けた場合に支給される年金。国民年金、厚生年金保険、共済年金のそれぞれに備えられている。トップへ戻る
生活保護基準(せいかつほごきじゅん)
生活保護を受けるための基準のこと。「最低生活費」とも言われる。収入、貯金、資産が保護基準額を下回っている場合に、生活保護を受けることができる。トップへ戻る
生活保護制度(せいかつほごせいど)
国が生活困窮者に対し必要な保護を行い、最低限度の生活を保障することを目的とした制度。生存権の理念に基づき、昭和25年に制定された。トップへ戻る
前納制度(ぜんのうせいど)
国民年金の保険料を前払いすれば、保険料が割引になるという制度。トップへ戻る
第1号被保険者(だいいちごうほけんしゃ)
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業従事者、学生などのこと。 第1号被保険者は、第2号被保険者や第3号被保険者と異なり、国民年金の保険料を全額自分で支払わなければならない。 トップへ戻る
第3号被保険者(だいさんごうほけんしゃ)
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者。サラリーマンの妻などがこれにあたる。第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入している制度全体が負担するので、第3号被保険者は自分で支払わなくてもよい。トップへ戻る
第2号被保険者(だいにごうほけんしゃ)
厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員のこと。民間企業のサラリーマンや公務員がこれにあたる。第2号被保険者の国民健康保険料は、厚生年金保険料や共済組合保険料として給与から差し引かれるため、別途支払う必要がない。トップへ戻る
脱退一時金(だったいいちじきん)
日本国内に住む外国人の国民年金加入者が、老齢基礎年金の受給資格を満たすことなく帰国した場合に支給される金銭。一時金の支給を受けるには、帰国後2年以内に請求を行わなければならない。トップへ戻る
中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)
遺族厚生年金を受給する遺族の妻が遺族基礎年金を受けられない場合(18歳未満の子がいない場合)に、遺族厚生年金に加算して支給される額のこと。トップへ戻る
適格退職年金(てきかくたいしょくねんきん)
従業員が拠出した掛け金を、外部の受託会社(信託銀行や生命保険会社など)が管理・運用する仕組みの企業年金制度。この制度に加入した従業員は、掛け金の損金算入や運用収益の非課税といった税制上の優遇措置を受けることができるが、平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴い、平成24年3月末に廃止される(平成24年4月1日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなる)。 トップへ戻る
年金手帳(ねんきんてちょう)
20歳になって国民年金に加入した際に交付される手帳。基礎年金番号など年金に関する情報がまとめられている。会社に入社して厚生年金に加入するときや年金を請求するときなど、年金に関するほとんどの場面で必要となる。トップへ戻る
農業者年金(のうぎょうしゃねんきん)
国民年金の第1号被保険者である農業者に対し、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される年金。トップへ戻る
被扶養者(ひふようしゃ)
健康保険において被保険者と同様、病気・けが・死亡・出産をした場合に保険給付がなされる者。その範囲は、1,被保険者の直系親族、配偶者(内縁関係の者を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている者、2,被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている者である。トップへ戻る
付加保険料(ふかほけんりょう)
国民年金の第1号被保険者が、毎月の定額保険料に月額400円を上乗せして納めれば、老齢基礎年金に付加年金が加算される制度。ただし、国民年金基金の加入員は付加保険料を納められない。また、農業者年金の被保険者は、希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めなければならない。トップへ戻る
扶養親族申告書(ふようしんぞくしんこくしょ)
退職年金の支給額から所得税を源泉徴収する際、各種所得控除を受けるために提出する書面。これを提出しないと、各種控除を受けられず源泉徴収率も変わってくる。トップへ戻る
振替加算(ふりかえかさん)
老齢基礎年金や障害厚生年金の受給権者に対し、被扶養配偶者がある場合に支給される加給年金額を、配偶者が65歳に達して支給されなくなった後も、配偶者自身の老齢基礎年金として振替加算して支給すること。トップへ戻る
平均標準報酬額(へいきんひょうじゅんほうしゅうがく)
厚生年金や共済年金の給付額を計算する場合に基礎となる報酬額のこと。(各月の標準報酬月額+標準ボーナス額)÷被保険者期間の月数、で得られる。なお、2003(平成15)年3月までの報酬については、標準ボーナス額を加味しないで計算することとされている。トップへ戻る
法定免除(ほうていめんじょ)
障害年金や生活保護などを受けている場合に、届出により国民年金保険料の納付が免除になる制度。トップへ戻る
保険料免除制度(ほけんりょうめんじょせいど)
所得の減少や失業などの経済的理由により国民年金保険料の納付が困難な者について、申請により保険料の納付を免除する制度。トップへ戻る
保護施設(ほごしせつ)
生活保護法に基づき、生活困窮者を保護するために設けられている施設のこと。救護施設、更生施設、医療保護施設などの種類がある。トップへ戻る
老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)
原則として最低25年の加入期間を満たした者が、65歳から受給できる年金。公的年金制度の基礎となるものである。トップへ戻る

行政・自治体

行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)
行政庁の行う、処分、行政指導、届出に関する手続、命令等を定める手続等に関し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益を保護する目的で、各行政庁に共通する事項を統一的に定めた法律。国民から受けた申請に対し迅速にその結果を回答すること、拒否する場合には理由を示すこと、行政庁が国民に不利益処分をする場合には、その言い分を聴く機会を与えること、行政指導の内容とその責任の所在を明確にすることなどが規定されている。トップへ戻る
行政評価局(ぎょうせいひょうかきょく)
総務省に置かれる局の一つ。地方組織として管区行政評価局、各都道府県に行政評価事務所を置く。政府部内における行政の改革、改善機能を担い、国民に信頼される公正で透明・簡素・効率的な質の高い行政の実現を推進することを目的とし、政策評価、行政評価・監視、独立行政法人評価、行政相談等を実施する。 トップへ戻る
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう)
行政上の不服申立てに関して規定する一般法。行政庁の処分その他公権力の行使について、異議のある申請人等の申立てに基づき、権限のある行政機関が、簡易迅速な手続によって審理し、裁決・決定する手続を定める。不服申立ての種類としては、審査請求、異議申立て、再審査請求の3種類がある。 トップへ戻る
国家賠償法(こっかばいしょうほう)
公務員の不法行為等によって生じた損害について、国または公共団体の賠償責任を定めた法律。憲法17条に基づく。国家賠償責任は、公権力の行使にあたる公務員が故意または過失により他人に損害を加えた場合や道路等公の営造物の設置・管理に瑕疵があった場合に生じる。トップへ戻る
住民監査請求(じゅうみんかんさせいきゅう)
住民が、地方公共団体の執行機関または職員による財務会計上の違法、不当な行為について、監査委員に監督を求め、予防や是正のための措置等を求めること。住民1人でも請求することができる。監査の結果や措置に不服があるときは、住民訴訟を提起することができる。トップへ戻る
住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)
市町村長が、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し作成する公簿のこと。「台帳」と銘打っているが全自治体で電算化されている。トップへ戻る
住民基本台帳ネットワークシステム(じゅうみんきほんだいちょうねっとわーくしすてむ)
都道府県または指定情報処理機関が、住民の居住関係を公証する目的で、住民基本台帳に記載された個人情報のうち、氏名、住所、性別、生年月日等の情報と住民票コードを一括して一元的に管理・保有する全国的ネットワークシステムのこと。トップへ戻る
情報公開制度(じょうほうこうかいせいど)
国や地方公共団体などの行政機関が,自らがもっている情報を提供する制度のこと。行政機関側が自ら情報提供する制度と、私人が行政機関に対して情報の開示を請求する制度がある。私人による情報の開示は、国の機関に対しては情報公開法に基づいて、地方公共団体に対してはそれぞれの情報公開条例に基づいて請求することができる。トップへ戻る
請願(せいがん)
国または地方公共団体の機関に対し、法令の制定改廃、公務員の罷免等国務に関する希望を述べること。請願権は国民の基本的人権の一つ。請願を受理した機関は、それを誠実に処理する義務を負う。ただし、請願内容を実現するために一定の措置を執る義務までは負わない。 トップへ戻る
陳情(ちんじょう)
公の機関に対して、具体的な事柄について実情を述べて適切な措置をとるよう要望すること。衆議院規則や地方自治法には陳情書の取扱いに関する規定が置かれている。トップへ戻る
パブリックコメント(ぱぶりっくこめんと)
政府の政策立案過程で国民から意見を公募し、その意思決定に反映させることを目的とする制度。例えば行政機関が命令や規則を策定し、または変更することを検討している場合に、ホームページなどでその素案を公表し、国民から意見を募る。意見を述べようとする国民は、電子メールや郵便など定められた方法により、期限までに意見を述べる。トップへ戻る

裁判手続・法制度

あっせん
労働関係調整法による労働争議の解決方法の一つ。労働委員会が指名した斡旋員が労使間をとりなして、争議の解決を図ること。行政法上は、公益事業他の取得を巡る当事者間の紛争を解決するため行われる手続。トップへ戻る
外国文認証(がくこくぶんにんしょう)
当事者が外国文に添付された日本語訳文は外国文の翻訳文である旨を公証人に申述して署名もしくは押印したこと、または署名もしくは押印を当事者が自認したことを、公証人が、証書に記載して確認し証明すること。トップへ戻る
確定日付(かくていひづけ)
証書がいつ作成されたかを証明する日付のこと。例えば、内容証明郵便の日付がこれにあたる。指名債権を譲渡する場合、譲渡人の債務者に対する通知または債務者の確定日付のある証書によってしないと、譲渡の事実を債務者以外の第三者に対抗することができない。トップへ戻る
家事事件(かじじけん)
家事審判法に基づき、家庭裁判所が行う審判及び調停事件のこと。家事審判の対象となる事件は、民法、戸籍法、児童福祉法などに規定されている。トップへ戻る
家事審判(かじしんぱん)
家庭に関する紛争のうち、一定の事項について、裁判官である家事審判官が行う裁判のこと。後見開始、相続放棄申述の受理、失踪宣言、養子縁組の許可、婚姻費用分担、遺産分割、親権者の変更、親権者の指定等が審判の対象となる。トップへ戻る
家庭裁判所(かていさいばんしょ)
主として家庭内の紛争や少年事件を取り扱う第一審裁判所。トップへ戻る
家庭裁判所送致(かていさいばんしょそうち)
検察官、司法警察員または児童相談所が、家庭裁判所の審判を求めて、特定の非行事件の書類または証拠物を家庭裁判所に送り届けること。トップへ戻る
過労死(かろうし)
長時間残業や休日なしの勤務等を強いられる結果、精神的・肉体的負担によって、労働者が突然死すること。過労死に該当するかどうかは、厚生労働省が設けた認定基準に基づいて、各労働基準監督署で判断される。トップへ戻る
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
訴額が140万円以下の民事訴訟、あるいは一定の軽微な犯罪に関する刑事訴訟などを取り扱う裁判所。トップへ戻る
観護措置(かんごそち)
少年審判のために家庭裁判所が執る少年の身柄保全の措置。家庭裁判所調査官の観護に付するものと少年鑑別所に送致して行うものがある。トップへ戻る
期日外尋問(きじつがいじんもん)
例外的に公判期日外で公判準備として行われる証人尋問。これを期日外尋問という。2種類あり、一つは裁判所外における臨床尋問、犯行現場での尋問など。もう一つは裁判所内で、やむを得ない事由により期日外に、検察官、弁護人の異議のないことを条件として、行われる証人尋問である。トップへ戻る
逆送(ぎゃくそう)
少年事件において、一定の重大犯罪の場合に、が事件を検察官へ送致すること。犯行時16歳以上の少年が、故意の犯罪で被害者を死亡させた場合、家庭裁判所は、原則として逆送しなければならない。 トップへ戻る
刑事事件(けいじじけん)
罪を犯した嫌疑がある者に対して国家が刑罰権を発動する事件。 トップへ戻る
検察官送致(けんさつかんそち)
警察が捜査に着手した事件を証拠等とともに検察官に送致すること。トップへ戻る
検察審査会(けんさつしんさかい)
告訴人、告発人、被害者などから申立てがあったときなどに、検察官が行った不起訴処分が適切であったかどうかを審査し、その結果を検察官の監督者である検事正及び検察官適格審査会に送る権限を持つ機関。審査の結果に強制力はないため、審査結果を反映させて実際に起訴するかどうかは検事正の判断に委ねられる。 トップへ戻る
公示送達(こうじそうたつ)
民事訴訟法上の送達の一種。当事者の住所、居所その他の書類を送達すべき場所が不明の場合に、裁判所の掲示場に一定期間公示の手続を執ることにより、その期間が経過したときは、送達の効力が生ずるものとする制度。トップへ戻る
公証役場(こうしょうやくば)
公証人が日常執務する公務所。公証人は法務大臣の指定する地に役場を置かなければならない。トップへ戻る
公正証書(こうせいしょうしょ)
法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人が作成する証書のこと。公文書として高い証明力が認められるほか、金銭債務については債務者が支払を怠ると直ちに強制執行ができるなどの効力がある。 トップへ戻る
控訴(こうそ)
確定前の一審判決に対して、さらに上級の裁判所の審理を求める申立てのこと。 トップへ戻る
公訴時効(こうそじこう)
犯罪の実行から一定の期間が経過したが起訴がされていない場合に、公訴権が消滅して起訴ができなくなる制度のこと。死刑にあたる罪については25年、無期懲役・無期禁錮にあたる罪については15年など、法定刑の重さに従って期間が異なる。 トップへ戻る
高等裁判所(こうとうさいばんしょ)
地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決、簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴などを取り扱う裁判所。全国に8庁設置されている。トップへ戻る
公判請求(こうはんせいきゅう)
公訴権を行使する検察官が特定の刑事事件について裁判所の正式裁判を求める訴訟行為。起訴状を裁判所に提出して行う。起訴のこと。トップへ戻る
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)
司法権を行使する裁判所の最高機関。最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名で構成される。上告または特別上告された事件について裁判権を行使するほか、法令が憲法に違反していないかを審査する違憲(立法)審査権の行使、規則の制定、司法行政事務などを行う。トップへ戻る
再審請求(さいしんせいきゅう)
判決が確定して終了した事件について、法定の再審事由がある場合に、検察官、有罪の言い渡しを受けた者、その法定代理人等一定範囲の者から、判決を取り消し、訴訟手続を判決前の状態に戻し、裁判の審理をやり直すよう求める申立てのこと。トップへ戻る
裁判員(さいばんいん)
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、国民の中から選任され、裁判官とともに一定の刑事事件の訴訟手続に関与する者。対象事件は、死刑または無期の懲役・禁錮に当たる罪にかかる事件等。原則として裁判官3人、裁判員6人で合議体を構成し、有罪・無罪の判決等における事実認定、法令の適用および刑の量定について、合議体を構成する裁判官との合議により関与する。トップへ戻る
裁判員候補者名簿(さいばんいんこうほしゃめいぼ)
各地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成する名簿。毎年秋ごろ、翌年の裁判員候補者名簿が作成される。トップへ戻る
裁判員制度(さいばんいんせいど)
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」により、法律の素人である一般国民が刑事裁判に参加する制度。事件ごとに選挙人名簿から無作為抽出で選ばれた裁判員が、裁判官とともに刑事裁判の審理に参加し、被告人の有罪・無罪の決定、有罪の場合の刑の量定を行う制度。裁判員は証人への質問権などを持ち、出頭義務及び守秘義務を負う。トップへ戻る
裁判員選任手続(さいばんいんせんていてつづき)
裁判の当日、裁判所において行われる裁判員6人を選任する手続。必要な場合には、補充裁判員、選任予定裁判員も選任される。トップへ戻る
裁判外紛争解決手続(ADR)(さいばんがいふんそうかいけつてつづき(エーディーアール)
裁判によらず、公正な第三者が関与して民事上の紛争を解決するための手続きのこと。裁判所において行われている民事調停や家事調停、行政機関(例えば建設工事紛争審査会、公害等調整委員会など)が行う仲裁、調停、あっせんの手続、弁護士会、社団法人その他の民間団体が行う手続などがこれにあたる。 トップへ戻る
三審制(さんしんせい)
3段階の審級を設けて、同一の事件の審判を3回行うことのできる制度のこと。 トップへ戻る
参審制度(さんしんせいど)
一般国民が裁判に参加するための制度の一つ。一般国民から選ばれた参審員と職業裁判官が対等の立場で合議し裁判を行う。トップへ戻る
執行証書(しっこうしょうしょ)
金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているものトップへ戻る
質問票(裁判員制度)(しつもんひょう)
裁判員候補者に対し、原則として裁判の6週間前までに選任手続期日の呼出状と同時に送付される、重い疾病や障害、介護または子の養育、仕事上自ら処理しなければ著しい損害の生じる仕事、他の期日に行うことのできない社会生活上の用務などの事由の存在により辞退を希望するか否かを確認するための用紙。トップへ戻る
児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)
児童福祉法上の保護が必要な児童を受け入れる施設。保護処分を受けた少年を入所させて保護教育を行う保護処分の執行機関としても利用される。トップへ戻る
私文書認証(しぶんしょにんしょう)
私文書の成立および記載が正当な手続によってなされたことを公証人が確認し証明すること。公証人が、当事者が公証人の面前で証書に署名もしくは捺印したこと、または証書の署名もしくは捺印を当事者が自認したことを証書に記載して行う。トップへ戻る
遮へい措置(しゃへいそち)
犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態等により、被告人の面前では適正な証人尋問ができないと認められる場合に、被告人または証人の一方からまたは相互に相手の状態を直接見えないよう、遮へい装置を設置する措置。また、前同様の事由のほか、証人の名誉に対する影響等を考慮し相当と認めるときは、証人と傍聴人との間にも同様の措置を講ずることができる。トップへ戻る
少額訴訟(しょうがくそしょう)
請求金額の少ない民事事件を簡易迅速に処理する簡易裁判所の訴訟手続。60万円以下の金銭支払請求に限って利用できる。また、同一の原告が同一の簡易裁判所に少額訴訟を提起できる回数は、年10回までである。トップへ戻る
上告(じょうこく)
民事訴訟においては、原則として、控訴審の終局判決について上告裁判所に不服申立てをすること。刑事訴訟においては、高等裁判所がした判決について最高裁判所に不服申立てをすること。トップへ戻る
少年院(しょうねんいん)
家庭裁判所により少年院送致の決定を受けた者及び少年法の規定により刑の執行を受ける者を収容して矯正教育を施すための施設のこと。初等・中等・特別・医療の4種類がある。トップへ戻る
少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)
家庭裁判所の審判に必要な資料とするため、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づき、少年の資質の鑑別を行う施設。また家庭裁判所の観護措置を受けた少年の身柄を審判があるまで収容する施設。トップへ戻る
少年事件(しょうねんじけん)
少年法に基づき、家庭裁判所が未成年者の非行の有無を調査し、必要な処遇を決めるための手続。トップへ戻る
宣誓認証(せんせいにんしょう)
当事者が公証人の面前で私文書の記載が真実であることを宣誓した上、当事者が証書に署名もしくは押印したこと、または証書の署名もしくは押印を当事者が自認したことを、公証人が、その旨証書に記載して確認し証明すること。トップへ戻る
選任予定裁判員(せんにんよていさいばんいん)
裁判所が、区分審理決定をした場合において、必要があると認めるときに、裁判員選任手続において、区分事件審判に関する職務を行う裁判員の任務が終了した後に他の区分事件審判または併合事件審判に関する職務を行うべき者として各区分事件審判または併合事件審判ごとに、あらかじめ選任する裁判員のこと。トップへ戻る
訴訟物の価格(訴額)(そしょうぶつのかかく(そがく))
民事訴訟上、原告が被告に対し主張する一定の権利ないし法律関係(訴訟物)を金銭評価した金額。提訴時の手数料(印紙額)算定の根拠となる。 トップへ戻る
即決裁判手続(そっけつさいばんてつづき)
刑事事件において、事案が明白軽微で証拠調べが速やかに終わる見込み、その他相当とする事情がある場合において、被疑者が書面で同意したことを条件として、検察官の申立てにより、裁判所の決定により採用される簡易な公判手続のこと。即日判決が言い渡される。トップへ戻る
即決和解(そっけつわかい)
裁判になりそうな紛争について、訴えを提起する前に、当事者の申立てによって簡易裁判所で行われる和解のこと。実務上、当事者双方が出頭すると、即時に和解が成立することから、このように呼ばれる。既に当事者間で話し合いが付いている場合に、その合意を和解調書に残して法的な強制力もたせるためなどに利用される。トップへ戻る
団体交渉(だんたいこうしょう)
労働者の団体と使用者との間で行われる労働協約の締結その他、労働条件や労使関係上のルールの取り決めを目的として行われる交渉。団体交渉権は、国民に対し憲法の保障する労働三権の一つ。トップへ戻る
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
原則的な第一審裁判所。各都府県に1庁、北海道に4庁設置されている。トップへ戻る
仲介(ちゅうかい)
当事者間に紛争が生じた場合に、第三者がその当事者間に介在して、紛争の解決に尽力すること。農地をめぐる紛争における農業委員会による和解の仲介などがこれにあたる。トップへ戻る
仲裁(ちゅうさい)
当事者の合意によって、争いについて第三者である仲裁人に紛争処理の判断を委ねる制度。トップへ戻る
調査票(裁判員制度)(ちょうさひょう)
翌年の裁判員候補者名簿に記載された者に対し、その旨の通知と同時に送付される、裁判員への就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているか否かを調査する用紙。トップへ戻る
調停(ちょうてい)
当事者間で紛争の自主的な解決が望めない場合に、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員などが間に入り、当事者の自主的な紛争解決の手助けをする手続。民事の一般的な紛争に関する調停(民事調停)は、簡易裁判所や地方裁判所において、民事調停委員などの立会いのもとで行われる。家庭に関するトラブルについての調停(家事調停)は、家庭裁判所において、家事調停委員の立会いのもとで行われる。トップへ戻る
調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)
家事調停を行うことができる親族間の争いなどの事件については、訴訟を起こす前に、原則としてまず家裁に調停を申し立て、調停手続を経なくてはならないとする原則。 トップへ戻る
定款認証(ていかんにんしょう)
定款の成立および記載について確認し証明する公証人の行為。定款は私署証書でも足りるが、定款成立および記載について、後日の紛争および不正行為の発生を防止するため、公証人の認証を要するものとした。公証人の認証がないと定款は効力を生じない。トップへ戻る
電子公証制度(でんしこうしょうせいど)
電磁的記録によって作成された私署証書について、指定公証人が電磁的方式により確認し証明する制度。トップへ戻る
電子定款(でんしていかん)
磁気カードやCDなどの電磁的記録により作成された定款。トップへ戻る
特別送達(とくべつそうたつ)
訴訟上の書類の内容を特定の訴訟関係人に知らせる目的で、裁判所・裁判官が法定の一定の方式によって行う通知行為。原則として送達事務は裁判所書記官が取り扱う。トップへ戻る
陪審制度(ばいしんせいど)
一般国民の中から選ばれた陪審員が、裁判手続に参加する制度。刑事裁判手続では起訴するかどうかを判断する大陪審と、審理に参加して有罪・無罪の評決をする小陪審がある。トップへ戻る
ビデオリンク(びでおりんく)
強姦等一定の事件の被害者を証人として尋問する場合に、裁判官や訴訟関係人が在席する場所以外の、同一構内の別の場所にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法による尋問方式。トップへ戻る
評議(ひょうぎ)
合議体が一定の事項について判断し決めるために、その構成員が意見を交換し相談すること。トップへ戻る
付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)
職権濫用罪等の事件について、告訴人または告発人が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、地方裁判所に事件を審判に付すよう請求すること。裁判所の付審判の決定があったときは、公訴提起があったものとみなされ、公訴の維持にあたる検察官役の弁護士が指定される。検察官の起訴独占主義の例外である。トップへ戻る
不選任請求(ふせんにんせいきゅう)
検察官および被告人が、それぞれ、裁判所に対して裁判員候補者の中から4人(裁判官1人、裁判員4人構成の合議体で審理・裁判する場合は3人)を限度として理由を示さないで選任しないよう請求をする権利。補充裁判員を置くときは、その補充裁判員の数により3人を限度として定められた員数が加算される。トップへ戻る
部分判決制度(ふぶんはんけつせいど)
裁判員裁判対象事件において、起訴された事件があまりに多い等の事情により、全ての事件を併せて審理すると裁判員の負担が著しく大きくなる場合に、事件をいくつかに区分し、区分した事件ごとに裁判員を選任して審理する制度。トップへ戻る
補充裁判員(ほじゅうさいばんいん)
裁判員が関与して行われる刑事訴訟手続において、裁判所が審理期間の見込み等の事情を考慮して置く裁判員の予備員。合議体を構成する裁判員が欠けたときに裁判員に選任され、代わって合議体を構成する。トップへ戻る
民事事件(みんじじけん)
私人間の利害の衝突や紛争などの私法上の法律関係に関する事件。 トップへ戻る
申立書(もうしたてしょ)
訴訟法上、当事者が裁判所に対して特定の内容の訴訟行為を求める旨の意思表示を記載して提出する書面。「申請書」も性質は同じである。トップへ戻る
履行勧告(りこうかんこく)
家事事件の調停や審判で定められた義務が履行されない場合に、権利者からの家庭裁判所に対する申出により、家庭裁判所が義務者に対し履行を勧告する制度。ただし、履行についての強制力はない。トップへ戻る
履行命令(りこうめいれい)
家庭裁判所で決められた金銭債務(養育費など)の不履行の際に、裁判所が相当の期間を定めて期間内に履行を命じる制度。正当な理由なく履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料の支払を命じられる。トップへ戻る
略式請求(りゃくしきせいきゅう)
一定額以下の罰金または科料を科すことができる罪について、被害者に異議のないときに、検察官が簡易裁判所に略式命令の請求をする訴訟行為。トップへ戻る
和解(わかい)
争っている者同士がお互いに譲歩し合い、争いをやめることを約束する契約のこと。トップへ戻る

その他法律関連用語

印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)
印鑑登録証明書。届出によって事前に登録してある印鑑の印影について、それが同一であることを証明する官公書発行の証明文書。個人については住所地の市区町村長が、法人については登記している法務局の長が発行する。トップへ戻る
開示請求(かいじせいきゅう)
一般的意味は、特定の人に物や事柄の内容、性質等を明らかにして呈示するよう求めること。勾留理由の開示請求、物権の開示請求など。近時 重要なものに、行政機関が保有する個人情報の開示請求がある。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に、その開示請求権および開示請求の手続 が定められている。トップへ戻る
行政不服審査(ぎょうせいふふくしんさ)
行政上の法律問題または裁量問題に関する行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為について、申請人や利害関係人の申立てに基づき、 権限のある行政庁が、簡易迅速に審理し裁決・決定する手続のこと。行政不服審査法上、審査請求、異議申立て、再審査請求の3種類が定められている。トップへ戻る
実印(じついん)
印鑑登録をしてある印鑑のこと。住民は、あらかじめ住所地の市区町村長に届け出て印鑑の印影を登録し、必要に応じて印鑑登録証明書の交付 を受けることができる。偽造や盗用などの危険性が低いことから、不動産取引や銀行取引などで重要な文書の作成に使用されることが多い。また、実印と印鑑登 録証明書を併せ使用して、本人確認の目的にも使用されることがある。トップへ戻る
捨印(すていん)
証書などの作成に際して、作成者が証書などの作成に用いた印鑑を使用して、欄外に押しておく印影のこと。後に軽微な訂正や文言の加除の必要が生じた場合にその印影を使用して軽微な訂正や文言の加除を行う。トップへ戻る
定款(ていかん)
会社などの社団法人において法律上制定することが義務づけられた、目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則。財団法人における「寄付行為」に相当する。トップへ戻る
内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
だれが、いつ、だれに対して、どのような内容の文書を郵送したかを郵便局が証明する特殊郵便。法的に重要な意味を持つ意思表示をする際に利用される。トップへ戻る
認印(みとめいん)
個人が日常生活上使用する印鑑で、印鑑登録をしてある印鑑以外のもの。使用者が、押印する文書等の内容を認識して自分の意思でその印鑑を使用し、押印すれば、法律上の責任は、実印による場合と何ら異なることはない。トップへ戻る
約款(やっかん)
1、条例や契約に定められている条項のこと。2、多数の取引を迅速に処理するために、契約内容としてあらかじめ定型的に作成されている契約条項のこと。例えば、保健約款・運送約款など。トップへ戻る
NGO(エヌジーオー)
非政府組織のこと。Non Government Organizationの略。政府または政府間の国際組織でなく、民間人や民間団体のつくる機構・組織。一般的には、国際的に活動するものを指して呼ぶ 場合が多い。今日では国連その他の国際組織との間で一定の国際的な地位を認められる有力な団体もある。トップへ戻る
NPO(エヌピーオー)
民間非営利団体。平成10年12月に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて認証された団体は、特定非営利活動法人と呼 ばれる。認証の対象となるのは、保健、医療または福祉の増進、環境の保全、社会教育、災害救援、国際協力、の活動など不特定かつ多数の者の利益の増進に寄 与することを活動目的とする団体とされ、その他の認証条件も備える必要がある。また、一定の要件を備えて国税庁長官の認定を受けたNPO法人は、税制上も 優遇税制の適用を受けることができる。日本のNPOは、経済的基盤の弱さを共通の問題として抱えておりトップへ戻る

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