法定相続・遺産分割

法定の相続分と相続人

1人の人間がお亡くなりになったとき、その方(被相続人)が持っていた財産はどうなるのでしょうか。

被相続人が遺言で相続分を指定している場合、原則として指定された相続分に従って遺産分けなどを行います。(遺言の効力や遺留分等の問題がある場合はこの限りではありません)一方、遺言がない場合は、民法で定められた相続分(法定相続分)に従って判断します。

民法は、相続人になれる人の範囲を決めており(法定相続人)、その範囲内の人だけが相続人となります。

どのような方が相続人になるのか

配偶者(法律上の婚姻関係にある夫又妻のこと)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。ただし、相続時の戸籍上の配偶者のみで離婚した配偶者や内縁関係にある者には相続権はありません。さらに被相続人が死亡したときに配偶者であれば、その時点で相続したことになりますので、その後再婚しても相続には影響ありません。

直系卑属(子や孫など)や直系尊属(祖父母や親など)、兄弟などはどうでしょうか。これについては、順位が決められており、上の順位の者がいるときは、下の順位の血族に相続権はないとされています。

第1順位 直系卑属  第2順位 直系尊属  第3順位 兄弟姉妹

被相続人に子がある場合は子が相続人になり、父母や兄弟がいてもこれらの者に相続権はありません。被相続人に子がいない場合は直系尊属が第1順位に昇格して相続人となり、兄弟に相続権は回ってきません。兄弟姉妹が相続人になるのは、直系卑属も直系尊属もいないときに限られます。なお、被相続人の子が被相続人より前に死亡していたときは,被相続人の子の子,すなわち孫がその相続分を受け継ぎます。兄弟姉妹が被相続人の前に死亡したときは,兄弟姉妹の子,すなわち甥姪がその相続分を受け継ぎます。これらの相続を代襲相続といいます。子の代襲者も被相続人より前に死亡していたときは,代襲者の子がさらに相続分を引き継ぎます。しかし,甥姪が被相続人より前に死亡していたときは,仮に甥姪に子がいたとしても,その者が相続することはありません。

先に述べたのとおり、民法で「被相続人の配偶者は常に相続人となる」と定められていましたので、配偶者と上の順位の者らが相続人となります。なお、 相続人が配偶者1人で他に子も親も兄弟もなければ全財産は配偶者が相続することになります。

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