相続開始前後の遺産の取り込み

遺産の取り込み

遺産の取り込みは、被相続人と同居されている相続人が、被相続人の入院や病気の罹患(主に認知症)のタイミングで、発生することが多いようです。

被相続人が、亡くなる前に別居の相続人が気付く場合もあるようですが、多くのケースでは被相続人の死後に別居の相続人が想定していた遺産よりも少ないことを理由に問題となります。

また、認知症に罹患している間に遺言書を作成させるケースもあり、この場合は遺言の無効を争うというところまで発展していきます。

どのような手続きをするのか

遺産の取り込みがあったと考える相続人は、被相続人が遺産を横領されたとして、その損害賠償請求をすることになります。これは遺産分割とは別途の手続になります。つまり、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起することになります。

遺産の取り込みに対する損害賠償請求の困難さ

被相続人が存命中に気付くケースであれば、被相続人に取り込みか贈与なのかを確認することができますが、上記のように多くのケースでは、被相続人の死後に気付くことから、被相続人の意思を確認することができません。

したがって、様々な資料から、遺産の取り込みを立証していくことになります。

例えば、預金の動き、不動産の移転、病院のカルテ、介護施設の資料等を取り寄せ、時系列表を作成し、詳細な事実分析をしていく必要があり、一般の方がしていくには困難な作業となります。

このような、案件では専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では上記のような案件を取り扱っており、詳細な事実分析及び立証を行い解決に導いていますので、お悩みの方はお気軽に弁護士 井筒 壱までご相談ください。

解決までの流れ

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