特別受益

特別受益とは

被相続人の生前に、特別に財産をもらうこと(いわゆる生前贈与)を特別受益といい、財産をもらった人が特別受益者です。共同相続人に特別受益者がいる場合、その相続人が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。そこで、共同相続人間の公平を図るために民法では、特別受益を相続財産に持ち戻して計算して相続分を算定することとしています。相続財産に、この特別受益を加えたものが全財産となり、特別受益者の相続分からは贈与や遺贈の分は前渡分として差引かれます。

どのようなものが特別受益になるのか

①特定の相続人が受けた遺贈
遺言によって、遺言者の財産を全て若しくは一部を無償で譲渡するもの
②婚姻又は養子縁組のための贈与
原則として持参金や支度金が該当し、結納金や挙式費用は該当しません
③生計資金として受けた贈与
住居用の不動産の購入資金や営業資金の贈与等の生活の基盤を整えるのに役立つもの、特別な学費など他の相続人とは別に特別にもらったもの

特別受益と主張されている贈与等は、親が子を扶養するために支給されたものであるため特別受益に該当しないと考えられるケースもあるので、これらのものが、特別受益に該当するかは一概には確定できません。また、特別受益があったとしても、被相続人が生前に特別受益を考慮しないようにといった遺言を残していたり、そのような様子等の意思表示が認められれば、特別受益を考慮した遺産分割は認められません。

このように、特別受益に該当する、しないの争いで自分の主張を押し通すのは困難ですので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では多数の相続案件を取り扱っておりますので、遺産相続でお悩みの方は、弁護士 井筒 壱までお気軽にご相談ください。

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