遺産相続に伴う手続きの流れ

遺産相続は、被相続人(亡くなった人)の死亡と同時に始まります。

死亡を知った時より7日以内に市役所へ死亡届けを提出します。

除籍謄本・戸籍謄本を取り、相続人を確定し(この相続人の確定は非常に大事なことです)、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産分割がなされます。

ただし、遺言書のある場合は遺言書に記載された人が相続人となります。協議が成立しない場合は、家庭裁判所による調停・審判で解決します。また、遺留分減殺請求については、相続開始及び減殺すべき贈与等を知った時から1年以内という期限があります。

遺産分割協議には、遺産の捜索が重要となりますので、現金・預貯金・不動産・有価証券・自動車等のプラスの財産の他、借金や連帯保証になっていた場合の負債のマイナスの財産も充分に捜索しリストアップします。

マイナスの財産がプラスの財産を上回る恐れのある場合は相続放棄・限定承認を検討します。 この場合は相続を知った時より3ヶ月以内という期限がありますので、注意が必要です。

無事に遺産分割協議が成立すれば、不動産の相続登記・動産の引渡し・有価証券や自動車等の名義変更を行います。

遺産相続にかかる税金についても、1月1日より被相続人の死亡日までの被相続人の所得税、消費税の確定申告については相続開始より4ヶ月以内、相続税の申告・納付については相続開始から10ヶ月以内等期限があります。

このように、手続きには期限のあるものがあり、期限内に手続きが間に合わない場合には思わぬ不利益を被る恐れがあるので、遺産相続の手続きは、速やかに行う必要があります。

親や配偶者等、身近な方が亡くなられてどうすればいいかわからない、相続人間で揉めている、相続人が多すぎて遺産分割協議がスムーズにできない、多額の相続税が発生しそう、相続手続の期限が心配だ等、相続でお悩みの方はお気軽に、弁護士 井筒 壱までご相談下さい。

被相続人の死亡

葬儀

遺産の調査 遺産目録の作成 相続人の確定

遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

家庭裁判所での調停・審判

訴訟

遺産所得の手続き
・不動産の相続登記
・不動産の引渡し
・有価証券、自動車などの名義変更

相続税の納付

解決までの流れ

ご相談の流れ ご相談の流れ