相続放棄について

相続放棄とは

被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、遺族にその借金を負担させてしまうと、生活が成り立たなくなる場合もあります。そこで、民法は、相続財産を受け入れるか否かを相続人の自由な選択にまかせることにしています。借金も含めた相続財産を受け入れることを相続の承認、債務はもちろん相続財産の受け入れを一切拒否することを相続放棄といいます。相続放棄をするとその法定相続人ははじめから相続人でなかったことになります。

どんなときにするのか

  • マイナスの財産が明らかに多いとき
  • 相続争いに巻き込まれたくないときなど

どのようにおこなうのか

自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所に認められれば「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。

相続財産にはプラスの財産(積極財産)とマイナス財産(消極財産)があるので、相続人は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続の対象になるということを十分理解して、相続するのか、放棄するのかを決める必要あります。相続する場合は、プラスとマイナスの両方を相続することになります。また、相続放棄をすると、被相続人の借金だけでなく、家屋土地、現金、貴金属等のプラスの財産も受け継ぐことが出来なくなりますので、財産状況をきちんと調べてからでないと後悔することになります。

また、以下の行為を行った場合は相続するものとみなされます。

  • ① 相続人が財産の全部、または一部を処分した。
  • ② 相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産を隠匿したり、消費したり、事実を把握していながら財産目録に記載しなかった。
  • ③ 期限内に限定承認、又は放棄を行わなかった。

相続人が遺産分割協議や相続人間で相続を放棄すると言ったり、合意していても法的な効力はありませんので、もし、マイナスの財産が多かった場合は法定相続分についての債務の負担義務が生じます。相続する意思がない場合は、期限内に家庭裁判所へ申立てることが重要です。3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための期間延長」を申請することにより、期間を延長してもらえる場合もあります。

相続放棄について期限が心配である、手続きについて不安があるなどでお悩みの方や、相続開始から3ヶ月経過した後に、多額の借金が発覚した場合の対処にお困りの方、相続についてお悩みの場合は当事務所の弁護士 井筒 壱までご相談ください。

解決までの流れ

ご相談の流れ ご相談の流れ